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今回の種の保存法の改正点で業者が一番気をつけなければいけないポイントは広告に関する規制の強化が盛り込まれたことです。
今までも陳列の際には登録証の掲示が義務づけられていました。6月1日からは紙媒体、ネット上の希少野生動植物種の販売又は頒布の目的での掲載には登録記号番号が必要となりました。これは写真の有無は関係なく、文書のみの手紙、メール、プライスリスト、雑誌広告に至るまで販売又は頒布の目的で希少野生動植物を掲載する際に登録記号番号が必要なのです。 下記に抜粋しましたのでご参照ください。 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する 法律等の概要について(平成 26 年6月 1 日施行分) 広告に関する規制の強化 希少野生動植物種の個体若しくはその器官又はこれらの加工品(以下「個体等」 という。)は、譲渡し等につながる前段階の行為の規制として、原則として販売又は頒布をする目的での陳列が禁止されており(法第 17 条)、登録又は事前登録(以下「登録等」という。)を受けた国際希少野生動植物種の個体等は陳列が認められるが、陳列をする時はその個体等に係る登録票又は事前登録済証(以下「登録票等」という。)を備え付けておかなければならないとされている(法第 21 条第1項)。 近年では、販売又は頒布の目的でインターネット上又は紙媒体で広告することも 一般的に多く行われていることから、陳列と同等の譲渡し等につながる前段階の行 為であるものとして禁止し、登録等を受けた個体等の広告は認めることとし(法第 17 条)、その場合には、その個体等について登録等を受けていることを表示しなければならないこととする(法第 21 条第2項)。 広告に際しては、法第 21 条第2項に規定する登録等を受けていることに加え、登 録記号番号を表示しなければならないこととする(規則第 11 条の3)。 http://www.env.go.jp/nature/yasei/hozonho/info20140601/mat01.pdf ▲
by rep-japan
| 2014-06-05 17:40
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